児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

強姦の機会に撮影が行われた事例(堺支部H20.6.23)

 児童買春罪でもこんなことする人がいて、実刑になります。
 犯行場面を撮影して固定するというのは、悪質なんですよ。

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080804101725.pdf
判示第3ないし第5の各犯行では,あらかじめ用意しておいたバイブレーターをその膣内に挿入したり,尿意を訴える被害者らに自己の面前で放尿させ,それらの姿態を携帯電話機のビデオで撮影するなど,自己の欲望の赴くままに被害者らを嗜虐的に弄んで楽しんだ挙げ句,被害者らを姦淫したり,あるいは,被害者らの返還の求めも意に介せず,バッグ等を持ち去り,そこから紙幣を抜き取った上飲食費等に使い,不要となったバッグ等は投棄するなどしているのであって,その犯行態様は悪質極まりない。