児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

被告人は「撮って送れ」と頼んだが、実は被告人が頼む前に撮影された画像を送ったのに「送信させ製造した」として有罪になった事案

  6/1に頼んで、
  6/2に姿態をとらせて撮影させ、送信させ、受け取って、
  もって児童ポルノである被告人の携帯電話を製造した
という訴因で、画像の撮影日が5/1。

 販売用に撮っておいてある画像。これは「姿態をとらせて」ないですよね。
 児童による提供罪の共犯か?取得罪も単純所持罪もないのだから処罰できないですよ。
 弁護人は何してる?再審できるんじゃない?