6/1に頼んで、
6/2に姿態をとらせて撮影させ、送信させ、受け取って、
もって児童ポルノである被告人の携帯電話を製造した
という訴因で、画像の撮影日が5/1。
販売用に撮っておいてある画像。これは「姿態をとらせて」ないですよね。
児童による提供罪の共犯か?取得罪も単純所持罪もないのだから処罰できないですよ。
弁護人は何してる?再審できるんじゃない?
6/1に頼んで、
6/2に姿態をとらせて撮影させ、送信させ、受け取って、
もって児童ポルノである被告人の携帯電話を製造した
という訴因で、画像の撮影日が5/1。
販売用に撮っておいてある画像。これは「姿態をとらせて」ないですよね。
児童による提供罪の共犯か?取得罪も単純所持罪もないのだから処罰できないですよ。
弁護人は何してる?再審できるんじゃない?