児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

出会い喫茶、犯罪誘発も 京に2店、府警監視

 北海道、名古屋、京都と監視対象になったようです。
 児童を一斉補導とか、カップルを尾行してホテル前で職務質問とか、やればできるみたいです。

http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2008051100053&genre=C1&area=K00
面識のない男女に出会いの場を提供する「出会い喫茶(カフェ)」に対し、京都府警が監視を強めている。女子高校生も店に通い、男性客から金を受け取って店外デートを重ねており、援助交際などに発展することを懸念しているからだ。ただ、営業形態が風営法の対象外で、現状では店の摘発や規制は難しいとみられる。
 警察庁は昨年末時点で、京都市の2店を含め全国で77店の出会い喫茶を確認している。店内で男性が女性を指名し、別室で会話を楽しむシステムで、大半は交渉次第で店外デートが行われ、交通費名目の金が女性に渡されている。この交通費を目的に店を利用する高校生や大学生の女性も多いとみられ、府警は「犯罪に巻き込まれる危険がある」と警戒する。
 府警は昨年、店で知り合った女子高校生にみだらな行為をした男2人を府青少年育成条例違反で検挙した。全国的にも、店で出会った男女が援助交際するなどの事件が相次いでいる。愛知県警は今年4月末、児童買春容疑で逮捕した男が少女と出会った名古屋市の店を家宅捜索した。
 店は客同士の交渉に介入しないため、店外で男女の買春行為があっても店の責任追及は難しい。警察庁は「店と女性客との間に雇用関係はない」との認識を示し、風営法違反にも問えない。

 ということで、児童買春した(かもしれない)人は、なるべく早く、最寄りの弁護士に相談しましょう。