児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

出会い系喫茶規制の論点

 対立利益は「営業の自由」「青少年の異性交際の自由」と「青少年健全育成」だと思いますが、こういう会合には「営業の自由」「青少年の異性交際の自由」の代弁者が居ないので、噛み合いませんよね。そっちの意見も聞きたいところです。
 大阪府知事は「業者の営業の自由」に言及していて、意外でした。

http://mytown.asahi.com/chiba/news.php?k_id=12000000810290003
 代表者は「女性はいずれも、とにかく若く、高校生がいるかも。外に出れば、男から何をされるか分からず、取り締まるべきだ」と説いた。
 これに対し、大学教員が慎重論を唱えた。(1)県内は2店とわずか(2)規制で逆にアンダーグラウンド化(看板を出さないような営業)する危険性が生じる(3)すでに条例で青少年の深夜外出を制限済み、といった点を挙げ、法令規制にあたってはなお議論を深めるべきだ、と述べた。
 県によると、出会い喫茶は営業許可が必要な風営法の対象ではなく、深夜の青少年入場を禁ずる県青少年健全育成条例の対象(カラオケボックス、まんが喫茶など)でもない。しかし、出会い喫茶に絡む少女買春事件も県外で起きており、すでに京都府と神奈川県が条例で規制、6道府県が検討中という。
 出席した県警幹部が「現在は2店だが、かつてのテレクラのように一気に広がりかねない。予防措置が必要」と語ると、規制論が相次いだ。保護観察に携わる委員は「ルールがないと青少年は『なんでいけないの』と言ってくる」。別の委員(検事)は「児童買春される子は普通の子。なぜこの子たちが……と思う。その場を与えられているからだ」。
 ほかにも、中高の校長から「話すことだけを目的にそんな店に行く人がいるのか」「家出少女が増えている。携帯さえあれば、一晩外で過ごせるから。大人がその場をなくすことが必要」との声が上がった。「中学生でも年齢を偽ってキャバクラやパブに勤める子がいる。早めの規制を」(臨床心理士)など、規制論が大勢だった。