弁護人向けのアイデアですが、たくさん起訴されると、混乱しますよね。
検察官も混乱して、併合罪なのに訴因変更で追加してきたりします。
エクセルで犯行日順に並べて、横に罪名を分けると、これとこれは牽連犯で、これは包括一罪で・・・という発想が出てきます。
児童ポルノ罪の保護法益とか特別法であることを考えると、科刑上一罪という処理は、まず間違っているのですが、主張してみると採用されることもあるので、考えてみて下さい。
H21.3.1 わいせつ販売
H21.3.2児童買春 (撮影)
H21.3.3 わいせつ販売
H21.3.4 わいせつ販売
H21.3.5 児童ポルノ製造罪(複製)
H21.3.6児童買春 (撮影)
H21.3.7 わいせつ販売 児童ポルノ提供
H21.3.8 児童ポルノ製造罪(複製)
H21.3.9 わいせつ販売 児童ポルノ提供
H21.3.10 わいせつ販売 児童ポルノ提供
H21.3.11 わいせつ販売 児童ポルノ提供
H21.3.12 児童ポルノ製造罪(複製)
H21.3.13 わいせつ販売
H21.3.14 わいせつ販売 児童ポルノ提供
H21.3.15 わいせつ販売
H21.3.16 わいせつ販売 児童ポルノ提供
H21.3.17 わいせつ販売 児童ポルノ提供
H21.3.18 わいせつ販売 児童ポルノ提供
H21.3.19 わいせつ販売
H21.3.20 わいせつ販売
H21.3.21 仮装罪(振込)(販売・提供)
H21.3.22 仮装罪(振込)(販売・提供)
わいせつ図画罪の包括一罪でかすがい一罪になると思いがちですが、そうなっていない裁判例もあります。