保護観察付き執行猶予の原判決について「保護観察は取れないのか?」「保護観察を取ってくれ!」という控訴を幾つかやってるんですが、1件控訴棄却されました。
検察官からは「実刑でも不思議ではない」と答弁。まあそれくらいの事案を一審で執行猶予にしてきているわけですが、その量刑でいいのかを確認したいところ。
棄却の場合は、冒頭の
ほ・・・
でわかります。
原判決破棄の場合は、冒頭の
げ・・・
でわかります。
主文を聞くと、記者が走って出て行くのですが、別に無罪にしてくれと言ってるわけじゃないのに、何聞きに来ているのか?