児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

余罪がある場合

 捕まるまでは捕まらないと思って繰り返しているので、よくある事態です。
 余罪が多くて、たくさん立件されると刑が重くなるというのは常識ですし、他方で何件立件されるのかはわかりませんから、逮捕容疑で量刑予測しても意味無いですね。
 相談の場合は、すでに被疑事実や公訴事実として明らかになっている事実で量刑とか方針を提案しますが、余罪が出てくれば全然違います。
 受任する場合は、被疑事実や公訴事実として明らかになっている事件で委任契約して、無視できないほどの余罪が出てきたら再検討ということにしてます。
 傾向としては、最初の逮捕は比較的軽い事実で、重い余罪が出てくるものです。