量刑理由では「幸い、わいせつ行為は未遂に終わっていること、・・・」と述べていると思います。
示談してギリギリというところでしょうか。
ざっと見た感じ、性犯罪の量刑要素としての被害者の年齢は、児童であることは特に重く考慮されていますが、それ以外の年齢層ではあまり影響はないと見ています。
女児わいせつ未遂 大学生に有罪判決、執行猶予4年 地裁=香川
2007.09.15 読売新聞社
高松市沖の瀬戸内海を航行中のフェリー内で5月、わいせつ目的で女児を船室に連れ込むなどしたとして、わいせつ略取、強制わいせつ未遂の罪に問われた被告(22)の判決公判が14日、地裁であった。菊池則明裁判長は「女児に与えた精神的な苦痛は大きいが反省しており、示談も成立している」と述べ、懲役2年6月、保護観察付きの執行猶予4年(求刑・懲役2年6月)を言い渡した。
被害児童の精神的苦痛は、示談しても癒えないわけで、入院されたりしていることもあって、深刻ですね。
最近、保護観察が流行しているようですが、性犯罪者用保護観察(治療的)の効果は上がるのかに注目しています。
法務省が性犯罪傾向も病院で治療できるというのなら、先取りして、保釈中に自分で病院に行かせるというのも情状として有効なはずです。