児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

警察官・児童買春2罪・懲役1年6月執行猶予3年(神戸地裁H19.6.8)

 常習的だとか、警察官のくせにと非難してても、量刑は重くないですね。
 量刑を縛るために、上限下限を上げて常習児童買春罪なんか作ってみてはどうでしょうか?

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070608-00000054-jij-soci
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070608-00000027-mai-soci
児童買春・児童ポルノ法違反罪に問われている元兵庫県警交通指導課巡査部長(43)=懲戒免職=に対し、神戸地裁は8日、懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役1年6月)を言い渡した。佐茂剛裁判官は「常習性があり、少女の行動を諭す立場でありながら、少女の行動に乗じて性欲を満たしており、厳しい非難に値する」と述べた。