児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

青少年条例 法的規制に頼る危うさ

  法的規制すべきか、条例で縛るべきか、法律によるべきか、
いろいろ課題はあったんですが、すっ飛ばして規制に規制を重ねてきました。それで効果があったかというと、疑問ですよね。
 長野県ではゼロからじっくり考えて欲しいものです。

http://www.shinmai.co.jp/news/20070604/KT070601ETI090006000022.htm
条例による規制には、さまざまな問題がある。一つは罰則の基準のあいまいさだ。
 青少年との性行為を禁ずる、いわゆる「淫行(いんこう)規定」は、金銭を伴わない関係も取り締まりの対象となり、恋愛関係にも踏み込みかねない。18歳未満との買春を禁じる法律や、女性は16歳から結婚できる民法の規定との整合性の問題もある。何が「みだら」か、性のモラルにかかわる判断が、警察や検察に委ねられるのには違和感がある。
 「有害」図書の指定を、行政が行うことへの心配もある。「表現の自由」にもかかわる問題だ。
 実効性にも疑問が残る。目につきやすい自販機をなくせば、子どもを守れるのか。インターネット上にあふれる情報は規制しきれない。それなら、どうつきあうのか。回り道のようだが、結局は子どもの判断力を高める教育をするしかないのだ。
 いま心配なのは、子どもたちが正確な知識を持たないまま、ゆがんだ性表現に接したり、性的な関係に踏み込みやすいことだ。まず大人が現実に起きていることを知り、不快なもの、危険なものはだめと伝えていく努力が必要だ。安易に法的規制に頼むのは危うい。