児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

弁護士法23条の2の照会結果は公表していません。

 弁護士会からの問い合わせ。
 最高裁からは
   児童買春 大阪地裁 H19.2.2 H18わ12345号
というのを教えてくれるだけで、それは無意味なので公表していません。
 照会して、閲覧した結果は、受任事件に有効活用していますが、それは23条照会の本来目的。これは弁護士会の目に触れないからには理解できないらしい。
 わかってしまった量刑相場なんかを情報交換するのはどうなんですか?それも秘密なんですかね?