2007-02-02 弁護士法23条の2の照会結果は公表していません。 児童ポルノ・児童買春 性犯罪 弁護士会からの問い合わせ。 最高裁からは 児童買春 大阪地裁 H19.2.2 H18わ12345号 というのを教えてくれるだけで、それは無意味なので公表していません。 照会して、閲覧した結果は、受任事件に有効活用していますが、それは23条照会の本来目的。これは弁護士会の目に触れないからには理解できないらしい。 わかってしまった量刑相場なんかを情報交換するのはどうなんですか?それも秘密なんですかね?