児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

情報開示命令:掲示板で中傷、ネット接続会社に発信者を−−地裁判決 /静岡

 こんなんでいちいち判決取っていたら、書き込んだ人の責任追及を困難にするだけですよね。
 発信者情報開示と損害賠償請求をまとめて、IPアドレスとかハンドル名で被告を特定して、プロバイダもろとも訴えるというのはどうでしょう?(それでも、認容額と費用の均衡の点で、個人の被害者の救済は難しいですが。)

http://www.mainichi-msn.co.jp/chihou/shizuoka/news/20061221ddlk22040263000c.html
判決によると、原告らは05年9月〜06年2月、ネット掲示板しずちゃん」に、「つぶれるぞ」などと事実と違ったり、中傷する内容の書き込みをされた。原告は同掲示板の運営会社から開示された情報から、プロバイダーのトーカイに開示請求していた。発信者がトーカイに「私の感想を書き込んだまで」と説明したため、三島裁判官は「いずれも真実でなく、目的の公益性がない」と判断した。