児童ポルノ法は、譲受罪を作って欲しいところですが、捜査機関を除外したりすると、薬物法規(「法令の除外事由がないのに・・・」)みたいに、条文がややこしくなりますね。
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/saitama/news004.htm
インターネット上で児童ポルノや偽ブランド品を販売するサイバー犯罪に対し、県警は、警察官が身分を隠して買い手となる“おとり捜査”を積極的に進めている。警察が監視を強めている姿勢を示すとともに、業者の割り出しや、違法認定をより円滑にして、捜査の効率を上げるのが狙い。県警少年捜査課は「今後も積極活用し、取り締まりの効率を上げて、ネット犯罪を抑止したい」としている。買い取りのおとり捜査は、警察庁が10月、積極的に活用する方針を打ち出した。対象となるのは、児童ポルノや偽ブランド、海賊版ソフトのほか、他人のID、パスワードの売買。すでにネット上で販売されているものを警察官が買うことで、匿名性が高い販売者の特定や、違法商品の保管場所の捜索などについて、手間が省ける利点がある。