児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

出会い系で女子中学生脅迫 山形・南陽市の中学教諭逮捕

 なぜか最近多いパターンですが、教員も参入。中学生なんてコロリと騙されて自分の裸を送ってくれるようです。教員や保護者はそういう年代を保護する立場にあります。
 自衛隊で薬物事件があると全員検査という荒療治をしてましたが、「教員の携帯電話の通話履歴を全員検査」という日も近いかもしれません。そういう管理者も単位偽装してたりするレベルの人だったりするので難あり。

http://www.sankei.co.jp/news/061105/sha009.htm
容疑者は10月下旬ごろ、携帯電話の出会い系サイトで知り合った同県内の女子中学生に、携帯電話のメールで自分のわいせつな写真を送らせた後「会いたい。会わないなら写真をばらまいてもいい。学校に知られたら困るでしょう」などとメールで脅した疑い。
 女子中学生が米沢署に相談し、携帯電話の通信記録などから容疑者が浮上した。

 罰条としては、脅迫罪の他に、児童ポルノ製造罪・提供罪の間接正犯もありうるところで、併合罪加重されると、最高4年6月になります。

刑法第222条(脅迫) 
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

第7条(児童ポルノ提供等)
児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
2 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
3 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第一項と同様とする。

追記
送りつけられるのは不快ですが、メールで送りつける行為は罪にならず。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061105-00000212-yom-soci
 容疑者は10月中旬から女子生徒とメールのやり取りを始め、まず自分の裸を撮影して女子生徒に送りつけたうえで、同様の写真を送るよう要求していた。
(読売新聞) - 11月5日19時34分更新