児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童淫行罪と製造罪は併合罪(大阪高裁h18.10.11)

 奥村説。
 観念的競合だという東京高裁h17.12.26や諸裁判例は否定されました。
 これが良識だと思います。
 観念的競合で起訴されている事件の弁護人はご自由に引用してください。

 同じ被告人の同じ行為について同じ弁護人が同じ主張をしたのに対して、観念的競合とした大阪高裁h18.9.21と判断が分かれています。

阪高裁h18.10.11
まず,①の主張について検討する。原判示の児童に淫行をさせる罪に係る行為である被告人らと児童との性交等とその場面を撮影した行為とは,時間的には重なっているものの,法的評価を離れ構成要件的観点を捨象した自然的観察の下では,社会通念上1個のものと評価することはできないから,両者は併合罪の関係にあるというべきである。論旨はその前提を欠き,理由がない。

追記
観念的競合説の裁判例

併合罪説の裁判例

 こうも判断が分かれるのは、児童ポルノ法が、もともと児童淫行罪と近い行為なのに、よく考えずに、普通事物管轄とされたからだと分析します。