児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

撮影行為そのものを強制わいせつの実行行為とした事例(奈良地裁H18.9.26)

 奈良の合議体は、別件では、強制わいせつ罪と児童ポルノ製造罪(撮影)を併合罪(別個の行為)だとしていて、自己矛盾ですね。細かいところですが。

<主な犯罪事実>
 ●強制わいせつ 同年9月、奈良県北葛城郡内の駐車場で、別の女児の服を脱がせて体を触り、携帯電話のカメラで撮影した
朝日新聞社