他人名義のIDを集めて個人を偽装して有名ブランド品(本物?)を市価の1/3くらいで大量販売していた人が、「海賊版だ」と指摘した人を、業務妨害や名誉毀損で告訴した事件もありました。大阪地検が起訴して有罪になっています(こんなの法的に保護されるべき業務も名誉もないと思いますが、争わない人です)。
別途買主からの「海賊版だった」という代金返還請求訴訟に対しては迷惑料込みで返金していました。
クレームをつけた人には弁護士名で威嚇の通知をして、訴えない人には返さない。訴訟になるとあっさり返金。
少額商品なので、訴える人も引き受ける弁護士もいないので、結構儲かるんですよね。
まだやってるみたいです。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060728-00000032-imp-sci
経済産業省は7月3日、インターネットオークションにおいて、特定商取引法第11条の遵守状況を監視し、違反する販売業者のオークションIDを公表すると発表していた。特定商取引法第11条とは、インターネットオークションに参加する事業者に対して、商品の概要や引き渡し事項、出品者の連絡先などを明記する「表示義務」を課したもの。個人の場合、同法の表示義務が課さないことから、事業者が個人を装って海賊版商品を大量に出品するケースなどが報告されていた。
事業者だからって、信用できるわけではありません。