児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

[児童ポルノ・児童買春]ネットの違法情報 29件削除

 警察http://www.internethotline.jp/about/construction.htmlが関与してるから、削除せざるを得ないようですよ。

http://www3.nhk.or.jp/news/2006/07/05/d20060705000009.html
ホットラインセンターでは、「海外のサーバーが使われた違法なホームページにどう対応していくかなど課題は多いが、予想以上に削除に応じてもらい、効果があると感じた」と話しています。

 これで動くのであれば、画像掲示板の管理者の削除義務の根拠の一つとして、
   ホットラインセンターなど(他の同様の機関も含む)から
   削除要請が来た場合については、
   削除義務が発生する
ということにしようよ。

追記
↓だとすると、警察が動かない場合に、ホットラインセンターから削除要請が来るんでしょうか?
 その削除要請に応じないから不作為犯というわけにもいかないな。
 管理者からすれば違法画像をどうしたら捕まるのか?をはっきりさせてやってよ。

http://www.internethotline.jp/faq/faq_ihc.html#タイトル3
違法情報は削除ではなく警察に通報すべきでは?
違法情報と判断した場合はプロバイダや電子掲示板の管理者等に削除依頼をするのではなく、警察に通報するべきではないか?削除依頼を行うのは、証拠の隠滅につながる危険があるのではないか?とのご質問については、ホットラインセンターにおいて違法情報と判断した場合には、警察における証拠保全等捜査上の観点から、まずは警察への情報提供を行い、そこから一定時間内に警察から証拠保全等の回答がない場合に限り、プロバイダや電子掲示板の管理者等への送信防止措置依頼を行うこととしています。また現在のIT社会におけるインターネット上の違法情報対策においては官民連携が重要であることから、既に警察に通報窓口があることがホットラインセンターの設置の障害となるものではないと考えています。