児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

13歳未満への児童淫行罪と強制わいせつは観念的競合(千葉家裁松戸支部)

 同一児童への淫行は包括一罪ですが、強制わいせつ罪の罪数処理に従って併合罪とされています。
 改正前の強制わいせつ罪は6月以上7年以下だったので、処断刑期は「重い児福の刑で処断し、但し短期は強制わいせつのそれによる」とされています。今なら長期は10年で同じです。刑法10条3項の比較ですか?
 

児童A
第1 1月 淫行 わいせつ
第2 4月 淫行 わいせつ
法令適用
第1は観念的競合 「重い児福の刑で処断し、但し短期は強制わいせつのそれによる」
第2は観念的競合 「重い児福の刑で処断し、但し短期は強制わいせつのそれによる」
第1と第2は併合罪(重い第2の罪に加重)