同一児童への淫行は包括一罪ですが、強制わいせつ罪の罪数処理に従って併合罪とされています。
改正前の強制わいせつ罪は6月以上7年以下だったので、処断刑期は「重い児福の刑で処断し、但し短期は強制わいせつのそれによる」とされています。今なら長期は10年で同じです。刑法10条3項の比較ですか?
児童A
第1 1月 淫行 わいせつ
第2 4月 淫行 わいせつ
法令適用
第1は観念的競合 「重い児福の刑で処断し、但し短期は強制わいせつのそれによる」
第2は観念的競合 「重い児福の刑で処断し、但し短期は強制わいせつのそれによる」
第1と第2は併合罪(重い第2の罪に加重)