訴訟法的に言えば、裁判所に出した「起訴状」が法定の要件を満たしていればそれが本物の起訴状。
公判で読んだのは、起訴状に訂正加えたものだから、訴因変更請求することになる。
http://www.hokkaido-np.co.jp/Php/kiji.php3?&d=20060622&j=0022&k=200606229094
被告は、佐賀県神埼市で対立する暴力団組長宅に発砲したとして5月1日に起訴された。地裁に提出した起訴状では「被告人両名は、共謀の上」となっていたが、公判で検察官は「被告人両名は、氏名不詳者と共謀の上」と最終的に上司に決裁を得た起訴状を読み上げ、裁判長が「内容が違います」と指摘した。
まあ、某地裁では起訴状読まなくてもOKだっていうし、決済得ていても罪にならない起訴状(東京高裁H17.12.26)も出てきてますから、審理には影響ない。
http://www.saga-s.co.jp/kizi1.asp?ID=20060623&COL=3
検察が原本と違う起訴状朗読 佐賀地裁
朗読後、若宮利信裁判長の指摘で内容の違いが判明。犯罪事実が変わるため、検察側が訴因変更手続きを申請した。弁護側は書面での変更を求めたが、若宮裁判長は口頭での変更を認めた。