児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

迷惑防止条例改正を検討-救急車内盗撮摘発で県

 児童ポルノの盗撮行為は3項製造罪に該当しない(東京高裁H17)など、法律による盗撮の規制は進みません。
 盗撮行為からプライバシーを保護したいですね。

 条例の痴漢行為の保護法益は社会的法益

http://www.nara-np.co.jp/n_soc/060609/soc060609e.shtml
発覚の端緒となった救急車内での盗撮行為が、県迷惑防止条例で定める「公共の場所または公共の乗り物」に当らず、同条例違反で摘発できなかった

 軽犯罪法の窃視罪はどうか。

第1条〔軽犯罪〕
左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
二十三 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者