児童ポルノの盗撮行為は3項製造罪に該当しない(東京高裁H17)など、法律による盗撮の規制は進みません。
盗撮行為からプライバシーを保護したいですね。
http://www.nara-np.co.jp/n_soc/060609/soc060609e.shtml
発覚の端緒となった救急車内での盗撮行為が、県迷惑防止条例で定める「公共の場所または公共の乗り物」に当らず、同条例違反で摘発できなかった
軽犯罪法の窃視罪はどうか。
第1条〔軽犯罪〕
左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
二十三 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者