児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

盗撮罪の保護法益

女性盗撮の巡査部長逮捕=交通事故処理で
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060513-00000414-yom-soci
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060513-00000086-mai-soci
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060513-00000067-jij-soci

こういう条文

https://www.police.pref.nara.jp/koukai/pdf/1964zyourei5-042.pdf
○公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
(昭和39年4月1日条例第5号)
[沿革] 昭和59年12月条例第11号、平成4年3月第28号、12年6月第7号、15年3月第40号、17年3月第39号改正
第12条何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しくしゆう恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、卑わいな行為であつて次の各号に掲げるものをしてはならない。
(1) みだりに他人の胸部、臀部、下腹部、大腿部等(以下「胸部等」という。)の身体の一部に触れること(着衣の上から触れることを含む。)。
(2) みだりに着衣で覆われている他人の下着(胸部等の身体の一部を含む。次号において「下着等」という。)をのぞき見すること。
(3) みだりに、着衣で覆われている他人の下着等の撮影をし、又は写真機等を使用して透視する方法により着衣で覆われている他人の下着等の映像を見、又は撮影すること。

第13条前三条の規定のいずれかに違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
5 常習として前3条の規定のいずれかに違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以
下の罰金に処する。


おりしも意見募集中。

https://www.police.pref.nara.jp/kansou/meibou_kaiseigo.htm
つきましては、今回の条例改正に関する県民の皆様のご感想及びご意見を募集し、奈良県警察の今後の施策の参考とさせていただきたいと思いますので、下記の要領でご感想・ご意見をお寄せいただきますようお願いします。
1 意見募集内容
      「迷惑防止条例」改正に関するご感想及びご意見
2 募集期間
 平成17年6月16日(木)〜平成17年6月30日(木)
3 提出方法及び提出先

 保護法益は社会的法益だそうです。

合田悦三「いわゆる迷惑防止条例について」(『小林充・佐藤文哉先生 古稀祝賀刑事裁判論集 上巻』)
念のために痴浬行為や盗掘行為に適用される規定である「卑わい行為の禁止」規定の保護法益に絞って更に述べておけば、文末の一覧表にあるとおり、「ひわい行為の禁止」規定はすべての都道府県条例にあるが、それらはいずれも卑わい行為が禁止される場所を、「公共の場所」又は 「公共の乗物」 に限定している。 この規定が個人法益を寸ろうとしているのであれば、禁止の場所をこのように限定するのはあまりに不徹底で不合理である。このことは、いわゆる性犯罪のうち、個人法益に関する罪であることに異論がないと思われる強姦罪や強制わいせつ罪において成立の場所的限定がないことを指摘するだけで明らかであろう。迷惑防止条例における「卑わい行為の禁止」規定が公共の場所や乗物においてのみ適用されるのは、公共の場所や乗物で卑わい行為が横行しているようでは、「県民生活の平穏」 が保持できない危険があるからであって、逆に言えば、その範囲で卑わい行為を禁止しておけば、一般的、包括的、概括的な意味での、公衆レベルでの 「県民生活の平穏」が寓される危険がないという理由に基くのである。それ故、迷惑防止条例の 「卑わい行為の禁止」規定の保諸法益も社会法益の類型に属するものと言うべきである。

 なんだかんだ言われても、弁護活動の中心は被害弁償。