児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

少女に裸画像を送信させる/県警が容疑者逮捕

 3項製造罪には「姿態をとらせ」の要件があるから、撮り置きの写真じゃ製造罪にならないです。送らせるのは提供罪になる可能性がある。
 ケースバイケースということで。
   少女に裸の写真送らせたら捕まりますか?
って質問されたので、
   擬律はわからないが、捕まってるよ
と回答したことがあります。

http://www.kanalog.jp/news/jiken/entry_21785.html

 調べでは、少年は3月1日午後10時40分ごろ、他人を装って葉山町に住む当時無職の少女(16)にメールを送り、携帯電話のカメラで撮った半裸の画像を送信させた上、