「何人でも、これに応じなければならない。」と規定されていても、言いたいことはきちんと言うというのは、弁護士の仕事だと感じました。
最後の最後まで依頼者の味方でいる。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060327-00000407-yom-pol
弁護士は27日午前、喚問しないよう求める意見書を同委員会に送付した。◎議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律
第1条〔証人の出頭・証言・書類提出の義務〕
各議院から、議案その他の審査又は国政に関する調査のため、証人として出頭及び証言又は書類の提出を求められたときは、この法律に別段の定めのある場合を除いて、何人でも、これに応じなければならない。