児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

喚問反対の意見書送付

 「何人でも、これに応じなければならない。」と規定されていても、言いたいことはきちんと言うというのは、弁護士の仕事だと感じました。
最後の最後まで依頼者の味方でいる。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060327-00000407-yom-pol
弁護士は27日午前、喚問しないよう求める意見書を同委員会に送付した。

◎議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律
第1条〔証人の出頭・証言・書類提出の義務〕
各議院から、議案その他の審査又は国政に関する調査のため、証人として出頭及び証言又は書類の提出を求められたときは、この法律に別段の定めのある場合を除いて、何人でも、これに応じなければならない。