横領罪の保護法益は本権です。
委託信任関係違背をどう評価するか?
孫の貯金横領で初公判 親族相盗で刑免除と祖母
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060206-00000132-kyodo-soci
未成年後見人として管理していた少年(14)の貯金を着服したとして、業務上横領罪に問われた福島市のホテル従業員の祖母(71)と、会社員の伯父(46)とその妻(48)の初公判が6日、福島地裁(大沢広裁判官)で開かれた。
択一の問題みたいですが、
委託信任関係に着目した構成要件であることを重視すれば、委託者も親族である必要があるという結論になります。
条解刑法
行為者と客体たる物の所有者との間に親族関係が必要であることはもちろん,委託者と行為者との間にも親族関係が必要であろう。これらの罪は,所有権の侵害のほかに,委託者との信頼関係を破る点に重要な意味があるからである
第244条(親族間の犯罪に関する特例)
配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第二百三十五条の罪、第二百三十五条の二の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。
2 前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
3 前二項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。第252条(横領)
自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
第253条(業務上横領)
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。