児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

同一児童に対する淫行(周旋)を併合罪とした事例(徳島家裁)

 判例違反です。
実際は、処断刑期(10年か15年か?)よりも宣告刑(執行猶予)が先に決まるんでしょうね。
もともと児童をかこう売春宿を予定した罰則なので、包括評価されるし、法定刑(一罪)も重くなっています。

 少年法37条は、家裁の裁判官に、たまに(年数件)刑事事件を担当させることになります。実際は地裁と兼任ということもあるでしょうけど。
 地裁と家裁は雰囲気も違いますしね。