ここは論文じゃないですけど、自戒です。
論文ってねつ造できるようですけど、
http://nsearch.yahoo.co.jp/bin/search?p=%CF%C0%CA%B8%A4%CD%A4%C4%C2%A4&st=n
法律論文の場合は、追試の問題はないので、文献・判例の引用さえ間違えていなければ、独自の見解とされることはあっても、ねつ造問題にはならないでしょうね。
しかし、未公開とか公刊物未掲載の裁判例の場合、(実務家はそんな使い方するんですけど、)、このブログのように、都合のいいところだけ引用するのは、読者が追試できないので、気が引けますよね。
それから、
A説の裁判例 97
B説の裁判例 3
の場合に、
B説の裁判例が3件ある
①
②
③
とだけ紹介するとか。裁判例が存在することは確かなのだが、今のところ少数説。いずれ多数説に変わるのかどうかは不明。
これは、未公開裁判例にアクセスできる実務家にはすぐ見破られるが、それ以外には誤解されるおそれがある。
だからって、全文掲載すると、被告人・検察庁方面に差し障りがあることがあるので、悩みます。
ということで、最近は裁判例は「裁判例の特定事項+エッセンス」のみの紹介だったりします。