児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

法律論文をねつ造する方法

 ここは論文じゃないですけど、自戒です。
 論文ってねつ造できるようですけど、
http://nsearch.yahoo.co.jp/bin/search?p=%CF%C0%CA%B8%A4%CD%A4%C4%C2%A4&st=n
 法律論文の場合は、追試の問題はないので、文献・判例の引用さえ間違えていなければ、独自の見解とされることはあっても、ねつ造問題にはならないでしょうね。

 しかし、未公開とか公刊物未掲載の裁判例の場合、(実務家はそんな使い方するんですけど、)、このブログのように、都合のいいところだけ引用するのは、読者が追試できないので、気が引けますよね。
 それから、
   A説の裁判例 97
   B説の裁判例  3
の場合に、
  B説の裁判例が3件ある
   ①
   ②
   ③
とだけ紹介するとか。裁判例が存在することは確かなのだが、今のところ少数説。いずれ多数説に変わるのかどうかは不明。
 これは、未公開裁判例にアクセスできる実務家にはすぐ見破られるが、それ以外には誤解されるおそれがある。
 だからって、全文掲載すると、被告人・検察庁方面に差し障りがあることがあるので、悩みます。
 ということで、最近は裁判例は「裁判例の特定事項+エッセンス」のみの紹介だったりします。