2005-11-11 「プロ」の児童の場合(松山地裁) 児童ポルノ・児童買春 プロの児童の場合もさほど斟酌されない。 ということは、少しは斟酌されそうですから、主張する必要があります。 児童がデリヘルで稼働していたことは、法の趣旨に照らすと、さほど被告人に有利に斟酌できない