児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「プロ」の児童の場合(松山地裁)

 プロの児童の場合もさほど斟酌されない。
 ということは、少しは斟酌されそうですから、主張する必要があります。

児童がデリヘルで稼働していたことは、法の趣旨に照らすと、さほど被告人に有利に斟酌できない