こういう裁判例の状況なので、指摘することは被告人に有利にこそなれ不利になることはないので、弁護人は簡単に指摘しておくこと。
特段の立証は必要ない。被告人に言わせると逆効果。取調済みの証拠から、児童の積極的関与を拾い出して指摘する程度。
神戸地裁
児童から援助交際を求めてきたことについては、児童には十分な判断能力がないことや法の趣旨に鑑みると、被害児童には落ち度があったとはいえない、刑事責任は何ら軽減されない<<神戸地裁
被告人に有利な事情
被害児童も積極的に行動していて、被告人が一方的に誘ったわけではない 但し、判断能力に乏しい児童を保護する法の趣旨からして、さほど有利に斟酌すべきではない