児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童から誘ったことを、斟酌したりしなかったり(神戸地裁)

 こういう裁判例の状況なので、指摘することは被告人に有利にこそなれ不利になることはないので、弁護人は簡単に指摘しておくこと。
 特段の立証は必要ない。被告人に言わせると逆効果。取調済みの証拠から、児童の積極的関与を拾い出して指摘する程度。

神戸地裁
児童から援助交際を求めてきたことについては、児童には十分な判断能力がないことや法の趣旨に鑑みると、被害児童には落ち度があったとはいえない、刑事責任は何ら軽減されない<<

神戸地裁
被告人に有利な事情
被害児童も積極的に行動していて、被告人が一方的に誘ったわけではない 但し、判断能力に乏しい児童を保護する法の趣旨からして、さほど有利に斟酌すべきではない