児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

父殺された女性に遺族給付なし…監禁中“時効”と

 奥村弁護士がもっている法文では「事件発生から2年」という規定はありません。
 条文にもないことだから「請求できることができるようになった時点から」とか柔軟に対応できるんじゃないでしょうか?

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051107-00000001-yom-soci
現行の犯罪被害給付金制度では、申請期限は「事件発生を知ってから2年以内」と定められており、県警は女性が父親殺害を目撃した1996年を起点に計算したという。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S55/S55HO036.html
犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律(旧・犯罪被害者等給付金支給法)
(目的)第1条 この法律は、人の生命又は身体を害する犯罪行為により、不慮の死を遂げた者の遺族又は重傷病を負い若しくは障害が残つた者に対し犯罪被害者等給付金を支給し、及び当該犯罪行為の発生後速やかにこれらの者を援助するための措置を講ずることにより、犯罪被害等の早期の軽減に資することを目的とする。

(時効)第16条 犯罪被害者等給付金の支給を受ける権利は、2年間行わないときは、時効により消滅する。