児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

量刑調査は一般予防効果を薄める?

 事務官と話してて、閲覧のみで謄写はさせてもらえない理由がわかりました。

 検察庁としては、閲覧もさせたくないと。
 量刑相場があらかじめ流出すると、一般人において
   ××すると、懲役刑(実刑)になるからやめておこう
という意識が弱まるからだそうです。
   ××しても、奥村弁護士の調査によれば、
   だいたい、懲役○年執行猶予○年だから、
   たいしたことない。
   やっちゃおう
という反応を警戒しているのだとか。
   実刑になるかもしれない
というドキドキ感を大切にしたいらしいです。

 いや、そこは適切な求刑・量刑でやってもらえばいいじゃないですか。
 存在は公知なのに、内容がわからない「量刑相場」なるものの存在が気持ち悪いでしょ。

しかも、検察庁の責任ではないけれど、共謀共同正犯の事例で被告人ABで法令適用が違うとかとんちんかんな判決も見受けられるし、奥村説を採用した判決もあるわけで、係属中の事件の資料に使えるわけだから、謄写させて欲しいところです。