事務官と話してて、閲覧のみで謄写はさせてもらえない理由がわかりました。
検察庁としては、閲覧もさせたくないと。
量刑相場があらかじめ流出すると、一般人において
××すると、懲役刑(実刑)になるからやめておこう
という意識が弱まるからだそうです。
××しても、奥村弁護士の調査によれば、
だいたい、懲役○年執行猶予○年だから、
たいしたことない。
やっちゃおう
という反応を警戒しているのだとか。
実刑になるかもしれない
というドキドキ感を大切にしたいらしいです。
いや、そこは適切な求刑・量刑でやってもらえばいいじゃないですか。
存在は公知なのに、内容がわからない「量刑相場」なるものの存在が気持ち悪いでしょ。
しかも、検察庁の責任ではないけれど、共謀共同正犯の事例で被告人ABで法令適用が違うとかとんちんかんな判決も見受けられるし、奥村説を採用した判決もあるわけで、係属中の事件の資料に使えるわけだから、謄写させて欲しいところです。