児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

買春5〜6回の量刑

   罰金にならないか?
というご質問ですが、これまで調べたところでは前例はない。
 2件以上は公判請求されています。1件でも公判請求というのはざらにある。

 5〜6件あると、前科がなくても常習性顕著ですから、
   懲役1〜2年
じゃないでしょうか?執行猶予の可能性はありますけど。
 それはですね、弁護士が無能なんじゃなくて、被害も深刻で悪質だからなんですけど。処断刑期の上限は7年6月です。