児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

複写謝絶(国会図書館)

 児童ポルノ写真集の複写が制限されました。
 2年前にはコピーできたんですけど。

著作権法上、著作権者の許諾が必要です。許諾書とともにあらためてお申し込みください。
この複写申し込み資料は写真集ですので写真の1枚ごとに著作権があります。
複写には著作権者の許諾書が必要ですので複写できません。
なお当館では現在、児童ポルノに該当するおそれのある資料についての利用制限措置を検討しております。
この検討によっては著作権者の許諾書がある場合も複写をお断りすることがあることをご承知おきくだきい。

 裁判所が認定した児童ポルノにも著作権があるように読めます。
 児童ポルノ性というのは、写真集ごとに判断されます。

阪高裁H14.9.12
児童ポルノが本件のように複数の写真が掲載された写真集である場合には,そのうちの1枚の写真が児童ポルノ法2条3項3号の要件を満たしてさえいれば,その余の写真がその要件を満たしているか否かを問わず,その写真集は児童ポルノに当たると解すべきである(なお,所論は,写真集も児童ポルノに当たると解すれば,表現の自由を不当に侵害するし,複数の写真が一冊にまとめられることによって児童の保護も後退すると主張する。しかしながら,1冊にまとめられた複数の写真は,販売等の際には同じ運命をたどるから,これを一体のものとしてみることはその実態に適っている上,所論がいうように個々の被撮影者を特定しなければならないとすれば,そのために多大な時間と労力を要し,ひいては写真集を児童ポルノ法による規制から逃れさせることになり,かえって,児童の保護に適わず,不合理である。)から,

論旨は,本罪は被撮影者(の写真)ごとに成立すると考えられるのに,原判決が,前記一覧表番号1ないし3について,本罪は写真集ごとに成立し,また,同番号4について,写真集ごとに包括して成立するとしているのは,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の解釈適用の誤りである,というのである。
しかしながら,前記のとおり,本罪は,写真集の場合,被撮影者(同一人に限らない。)の写真が複数枚掲載されている場合であっても,写真集ごとに成立すると解すべきである(なお,原判決が,その「争点に対する判断」の項で,写真集という形式が選択されている場合には,その一部が児童ポルノであることが立証されれば,他の部分についてその要件を満たすか否か検討しなくても,その写真集は児童ポルノ法2条3項3号に該当する旨説示しているように,本罪は写真集ごとに成立するものであるから,同「法令の適用」の項に「包括して」との記載は,誤記(余事記載)と認める。)。この論旨も理由がない。