児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

販売・頒布・提供罪の罪数論

 ネットで児童ポルノをばらまいた事例。
 犯行日は
   H16.1.21
   H16.5.3
   H16.8.1
など長期間反復している。
 ところで、各県警のハイテク捜査班が競合して、
   H16.1.21← X県警 端緒のみ
   H16.5.3 ← Y県警(押収)
   H16.8.1 ← Z県警(逮捕)
と端緒を得て捜査している場合、どうなるんでしょうか?
 罪数としては、実務上は1罪なのに、3つの県警。別々に逮捕勾留起訴されたりして。