http://www.mainichi-msn.co.jp/kurashi/kokoro/news/20050116ddm003040062000c.html
新制度の導入によって、法務省が提供できるのは、刑期満了で出所する時に受刑者に書かせてきた最初の居住先、仮出所して保護観察期間中の居住地−−の二つ。しかし、元受刑者が転居した場合や、保護観察期間が終了すれば、住所を追跡することは困難だ。このため、どこまで役立つのか疑問視する声もある。◇プラス効果ある−−前田雅英・東京都立大教授(刑事法)の話