児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

性犯罪者の住居情報提供 対象範囲、どこまで

http://www.mainichi-msn.co.jp/kurashi/kokoro/news/20050116ddm003040062000c.html
新制度の導入によって、法務省が提供できるのは、刑期満了で出所する時に受刑者に書かせてきた最初の居住先、仮出所して保護観察期間中の居住地−−の二つ。しかし、元受刑者が転居した場合や、保護観察期間が終了すれば、住所を追跡することは困難だ。このため、どこまで役立つのか疑問視する声もある。

◇プラス効果ある−−前田雅英・東京都立大教授(刑事法)の話