児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

百五銀支店長が買春容疑=高2相手に−三重県警 - 時事通信 - 社会

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050111-00000172-jij-soci

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050111-00000411-yom-soci
女子生徒が12月初め、遊び仲間の女性から援助交際を強要されていることに悩み、津署に相談したために分かった。

http://news.livedoor.com/webapp/journal/cid__935320/detail
○買春容疑で逮捕の支店長更迭=近く処分決定―百五銀行 (時事通信社 11日19時41分)

 こういう報道があると、「私は大丈夫か?逮捕されるか?」という無料相談を求める電話やメールが急増します。経済面にも出るからでしょうか?この種の相談は1件2〜5万円くらいです。相談の最初に決めます。地元の弁護士の方がきっと安い。
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20041028#p4
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20041028#p5
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20041028#p12
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20041028#p28

 大阪では普通の方の「児童買春で逮捕」じゃ記事になりませんが、「銀行支店長」といえば、全国版のニュースバリューはあるようです。

 児童買春は児童に対する性的虐待という重い罪なんですが、実務上、一般に、この種破廉恥罪の場合、そう悪い情状がなければ、事件の量刑としては、そうそう重罰(実刑とか)ということはないんですよ。(奥村弁護士としては軽すぎる傾向もあると思います)
 犯人がそれより怖いのは、逮捕と実名報道です。
   児童買春野郎
   淫行野郎
という烙印を押されますから。これで、仕事を失うことが多い。報道が懲戒処分につながったり、懲戒処分の軽重に影響することも多い。
 交通死亡事故でも在宅で処理されれば、逮捕も実名報道もないから、それなりの責任は取りますが、スムーズに社会復帰できる。

 そうなると、敏感な人は、法的責任は取るから逮捕と報道は勘弁してくれといって、弁護士に自首の相談に来る。

 奥村弁護士の観測としては、児童買春についての法律上の責任(量刑)と社会的責任のバランスが取れていないからこうなるんじゃないかと思います。
 どこがおかしいかというと、児童買春罪について、裁判所が、児童の被害の程度を見極めることなく人数や態様で少なめに量刑していることと、犯人もそれを見越して検挙されても罰金か執行猶予だと甘く考えていることです。
 奥村弁護士は被害の程度を見極めて、それに応じて法定刑の下限から上限をフルに使って、メリハリのついた量刑を行って欲しいと思っています。
 児童買春の法的責任は裁判で過不足なくしっかりとってもらって、その後は、責任もとったのだから、スムーズに社会復帰してもらえばいいのではないでしょうか。