交通人身事故の加害者からの相談ですけど、被害者から
示談要求書
誠意がないから
慰謝料○百万円を支払え
でないと、訴える
という手書きの内容証明が来た。
事故当初から奥村弁護士が受任していて、被害者と連絡とれているのに、なんで?
訴えてくるなら、加害者の支払能力を考慮して裁判基準で和解しますけど、後遺症もないのに
慰謝料○百万円
は無理だと思います。
内容証明なんて、だれかに教わったのだと思うのですが、教わるならちゃんと教わって下さい。
「示談要求」で「訴える」というのもおかしいじゃないですか。
なお、「街の法律家」と称する「行政書士」に内容証明を書いてもらうのは構いませんが、「代理人行政書士××」なんて出てくると、弁護士法違反の恐れがあるので、誰に回答すべきか困ります。
書店や図書館にある「内容証明の書き方」で足りると思います。