児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

示談要求書

 交通人身事故の加害者からの相談ですけど、被害者から
  示談要求書
  誠意がないから
  慰謝料○百万円を支払え
  でないと、訴える
という手書きの内容証明が来た。

 事故当初から奥村弁護士が受任していて、被害者と連絡とれているのに、なんで?

 訴えてくるなら、加害者の支払能力を考慮して裁判基準で和解しますけど、後遺症もないのに
   慰謝料○百万円
は無理だと思います。

 内容証明なんて、だれかに教わったのだと思うのですが、教わるならちゃんと教わって下さい。
 「示談要求」で「訴える」というのもおかしいじゃないですか。

 なお、「街の法律家」と称する「行政書士」に内容証明を書いてもらうのは構いませんが、「代理人行政書士××」なんて出てくると、弁護士法違反の恐れがあるので、誰に回答すべきか困ります。
 書店や図書館にある「内容証明の書き方」で足りると思います。