児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

CDROMは児童ポルノか?

 改正時の旧法新法の比較は、ネタの宝庫です。
 旧法には電磁的記録がありませんでした。

CDROMは「電磁的記録」である
 本件児童ポルノ販売罪の客体はCDROMであるところ、CDROMはデジタルデータであるから、電磁的記録(現行法2条3項)である。

 すなわち、現行法は児童ポルノについて、

児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物

と規定しており、コンピューター用のデジタルデータは電磁的記録として児童ポルノに含め、ビデオテープなどのアナログデータについては「その他の物」として児童ポルノに含めると解される。

 旧法の同項と比較すれば、客体として電磁的記録が追加されたことは明かである。つまり、旧法では児童ポルノには電磁的記録は含まれず、新法で含まれることになったのである。

 旧法事件である本件でも、CDROMは児童ポルノとはならない。

改正前(本件)
第2条(定義)
3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、ビデオテープその他の物であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

改正後(現行法)
(定義)
第2条
3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。