罰金刑で懲戒事由、懲役(執行猶予)で欠格(資格喪失)。捧呈されている。執行猶予でも欠格というのは、交通事故やスピード違反も含まれる。
淫行、強制わいせつ、強姦というのは聞いたことがありますが、買春罪は聞いたことがありません。(広島のは、「接待売買春」なので買春罪ではなかった。)そういう意味の「買春弁護士」は、まだいない。
弁護士法
(懲戒事由及び懲戒権者)
第五十六条 弁護士及び弁護士法人は、この法律又は所属弁護士会若しくは日本弁護士連合会の会則に違反し、所属弁護士会の秩序又は信用を害し、その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があつたときは、懲戒を受ける。
2 懲戒は、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会が、これを行う。(懲戒の種類)
第五十七条 弁護士に対する懲戒は、次の四種とする。
一 戒告
二 二年以内の業務の停止
三 退会命令
四 除名
弁護士法
(弁護士の欠格事由)
第七条次に掲げる者は、第四条、第五条及び前条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有しない。
一禁錮以上の刑に処せられた者
二弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者
三懲戒の処分により、弁護士若しくは外国法事務弁護士であつて除名され、弁理士であつて業務を禁止され、公認会計士であつて登録を抹消され、税理士であつて業務を禁止され、又は公務員であつて免職され、その処分を受けた日から三年を経過しない者
四成年被後見人又は被保佐人
五破産者であつて復権を得ない者