児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

保護司法

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040927-00000113-mai-soci
 保護観察を実際にやっている方々。篤志家。
 保護観察中の再犯の場合に、保護観察成績なんかを尋ねる程度の接点です。必ずしも、法律に詳しくない。
 お坊さんとか、社長さんとか。

http://www.moj.go.jp/HOGO/hogo09-04.html
(保護司の使命)
第一条  保護司は、社会奉仕の精神をもつて、犯罪をした者の改善及び更生を助けるとともに、犯罪の予防のため世論の啓発に努め、もつて地域社会の浄化をはかり、個人及び公共の福祉に寄与することを、その使命とする。



(推薦及び委嘱)
第三条  保護司は、左の各号に掲げるすべての条件を具備する者のうちから、法務大臣が、委嘱する。
 一  人格及び行動について、社会的信望を有すること。
 二  職務の遂行に必要な熱意及び時間的余裕を有すること。
 三  生活が安定していること。
 四  健康で活動力を有すること。
 2  法務大臣は、前項の委嘱を、地方更生保護委員会の委員長に委任することができる。
 3  前二項の委嘱は、保護観察所の長が推薦した者のうちから行うものとする。
 4  保護観察所の長は、前項の推薦をしようとするときは、あらかじめ、保護司選考会の意見を聴かなければならない。


(欠格条項)
第四条  次の各号のいずれかに該当する者は、保護司になることができない。
 一  成年被後見人又は被保佐人
 二  禁錮以上の刑に処せられた者
 三  日本国憲法の施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者