児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

違法性めぐり再び応酬 京都地裁、ウィニー第2回公判

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040925-00000000-kyt-l26

 法廷で口頭でやり取りがあった場合、調書上どうなっているかを確認しておく必要があります。紙なら心配ないわけですが。

 しかし「応酬」って、ボクシングのラウンド制みたいですね。

 裁判は双方証拠を出し合って、最後に裁判所が決める手続ですから、最後まで見ないと何とも言えません。

 特に、刑事裁判は検察官が先に立証して(不同意部分の尋問等)、弁護人が立証(反証)して、双方が補充立証してという建前。

刑事訴訟規則第199条(証拠調の順序)
証拠調については、まず、検察官が取調を請求した証拠で事件の審判に必要と認めるすべてのものを取り調べ、これが終つた後、被告人又は弁護人が取調を請求した証拠で事件の審判に必要と認めるものを取り調べるものとする。但し、相当と認めるときは、随時必要とする証拠を取り調べることができる。
2 前項の証拠調が終つた後においても、必要があるときは、更に証拠を取り調べることを妨げない。

 だから、最初の方は、検察官請求の証拠・証人(検察官主導の立証)が続く。
 その間も弁護人は防御しているわけですが、単純化してあえてボクシングに例えるなら、被告人は冒頭数ラウンドは打たれて、後から打ち返す。そういう段取り。途中でKO勝というのがないんだな。滅多に。

 正犯弁護人は、正犯の弁護に使えるネタはないかと思って見ています。