http://www.yomiuri.co.jp/main/news/20040921it01.htm
記事は公道上の話ですが、公道以外でのクレーン等の建設機械の操作には、別途、労働安全衛生法上の資格(免許、講習会)が必要です。
奥村弁護士は、移動式・天井式クレーン、フォークリフト、高所作業車、パワーショベル等の免許(講習会)も持っていますが、教習の現場(ヘルメット 安全靴)には、免許持ってないのに、やたら上手な人が多いです。
おそらく、未経験者よりも、経験者の方が圧倒的に多い。
聞くと
現場での作業経験は○○年あるが、こんど、ゼネコンの現場に入ることになって、免許の有無がうるさいから、免許を取ることになった。
現場では、免許の有無より、仕事をこなせるか(量的・質的)が重視される。
とのこと。
高所作業車って、典型ははしご車ですね。消防のはしご隊といっしょに講習を受けました。やたら上手でした。安全確認しすぎ。
こういう現場にまで、法令順守(コンプライアンス)が求められるようになるようです。