児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

買春実刑那覇地裁H13.9.27

 前科の記載がありませんが実刑です。
 犯行態様が悪質だったと思われます。
 法定刑が幅広い場合は注意する必要があります。弁護人は態様を吟味して、必要な防御を行う。
 実刑相当事案では、必要があれば、被害児童の尋問も躊躇しない(大阪高裁H16.1.15)。調書の被害感情(「被告人は私を玩んだ悪い人ですから厳重処罰を望む」)に換えて、被害児童自身の反省の言葉を引き出せればよい。

 控訴して被害弁償なり謝罪なりすればよかった。

那覇地裁H13.9.27
被告人を懲役10月に処する。
未決勾留日数中40日をその刑に算入する。

(罪となるべき事実)
被告人は,
第1 平成13年2月12日ころ,Aが満18歳に達していないものであることを知りながら,もっぱら自己の性欲を満足させる目的で,同女と性交し,もって青少年に対しみだらな性行為をし
第2 同年4月23日午後10時35分ころから翌24日午前1時ころまでの間において,Bが満18歳に満たない児童であることを知りながら,同児童に対し現金1万5000円の対償を供与する約束をして,同児童と性交し,もって児童買春をし
第3 同日時ころ,同所において,Cが満18歳に満たない児童であることを知りながら,同児童に対し現金1万5000円の対償を供与する約束をして,自己の性的好奇心を満たす目的で,同児童の性器等を触り,もって児童買春をし
たものである。