児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

中3女子生徒買春容疑で戸沢村職員を逮捕

http://www.yamagata-np.co.jp/kiji/20040914/0000003057.html

女子生徒の母親から相談を受けた同署は、2人が利用したホテルを割り出し、そのホテルに容疑者が運転する車のナンバーの記録が残っていたことから容疑が発覚した。

 生身の人間が2人で動けば、痕跡は残ります。
 特に、被害者の記憶は消せませんから、捜査の端緒・被疑者割出の端緒は必ずあるものです。
http://www.okumura-tanaka-law.com/www/image1012.gif
http://www.okumura-tanaka-law.com/www/okumura/child/arrested-kaisyun.htm
 出と入の時刻が記載されていて、リアルでしょ。

 痕跡を消せとか、残すなとか言っているのではなく、何らかの切っ掛けで発覚しますからやめてくださいよということが言いたいわけですが、
 時々、「被害者の記憶を消せないか・消してくれないか?」という相談を受けることがありますが、さらに重い犯罪になると思います。軽く聞き流しています。