が、某県警に摘発されています。某県。
弊害の1つでしょうね。
ここで「winny開発者の責任」を主張すれば、結論は弁護人の反対ですから「開発者に責任はない」という判断が出る可能性があります。
弁護人が映像を入手するのも楽です。
奥村弁護士は、数年前に、同じ映像のビデオテープ販売の事案を扱ったことがありますが、winny児童ポルノはタイトルは変わっています。
児童ポルノ画像については、画像で検索できるというハイテクの警察庁のデータベースがあったはずですが、hitしなかったのでしょうか?