児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

山田利行「サイバー犯罪に関する条約の概要」法律のひろば'04.07

児童ポルノ著作権法違反もあるわけです。

法務省刑事局付検事 山田利行
はじめに
本年四月二一日、第一五九回国会において、欧州評議会サイバー犯罪に関する条約を締結することについての承認がなされた。今後、我が国としては、本条約の締結に必要な下記の国内法の整備を行った上、本条約を締結することになる。サイバー犯罪は、容易に国境を越えて犯され得るという特色を有することから、国際的な対策が重要になるところ、本条約は、世界初のコンピュータ犯罪対策条約であり、G7諸国はもとより、ヨーロッパ諸国の大多数が署名するなど、事実上のグローバル・スタンダードになっており、その早期締結が必要である。以下、本条約承認までの経緯、本条約の概要等について、紹介する