児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

性犯罪の量刑

 児童買春の縁で、児童買春+強姦罪・強制わいせつ罪の例についても、相談を受ける。
 弁護士会の量刑調査では、強姦罪・強制わいせつ罪では、示談は必要条件だが、示談できたからといって、執行猶予がつくわけではない。
 しかも、被害者は「児童」であるから、犯情は重い。
 自白事件の場合は、弁護活動はそこからスタートとなる。

 社会情勢としても実務界としても、これが「軽すぎる」とされているのである。

第176条(強制わいせつ)
十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上七年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
第177条(強姦)
暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、二年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。

量刑調査報告集'00.8第一東京弁護士会

6 性・風俗関係
1)刑法犯
強制わいせつで1年6月位、強姦で求刑4年・判決3年位ではないか。
わいせつ文書所持等は1年〜1年6月、執行猶予付判決となる。
2)特別法犯
売防法違反の場合、売春者の勧誘のみなら求刑4〜6月程度、周旋は求刑1年〜1年2月。
児童福祉法違反の場合、わいせつ行為をさせたのみなら1年未満の求刑、性交までさせると求刑で1年を越え、売防法との観念的競合となると2年近い求刑となる。

強姦 男25歳 被害弁償100万 女性を欺して否認自宅へ連れ込み、輪姦3人で)した上、写真を撮って口封じをしようとした等 懲役6年


強制わいせつ致傷 男20歳 加療2週間 前科無 深夜、待ち伏せ。懲役2年8月執行猶予4年

強姦 懲役3年 通行中の被害者を被告人方に引きずり込み、前科無し