児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

着衣の上から児童の性器等を触るのは児童買春(性器接触行為)で、着衣の上から児童の性器等を触る姿態は児童ポルノ(2号ポルノ)ですよ。

 これは条文通りですよ。
 でも、
  性器等=性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)
という定義なので、児童買春罪では
  胸は触りましたが乳首は絶対触っていない
なんていう弁解が有効になります。これも条文通りです。そんなこともあるでしょうに、そんな場合は児童買春罪にならない。そこで線引きするんです。弁護人もそんな微妙なところを少しずつ削っていって、軽い処分を目指す。

 また、児童をして児童自身の性器等を触らせるのは、児童買春罪の定義からはずれ、そういう姿態は2号ポルノから外れます。なんか変ですが、1号とか3号の問題になります。

第2条(定義)
この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
2 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
一 児童
二 児童に対する性交等の周旋をした者
三 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者
3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの

住居侵入強制わいせつ事件

 この事件が有罪かどうかはわかりませんが、こういう事件を併合罪にしている判決も時々あります。実刑でも。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090721-00000125-jij-soci
逮捕容疑は、21日午前1時20分ごろ、同区矢野東のマンションに侵入し、就寝中の女子高生(17)の腰を触るなどのわいせつな行為をした疑い。

 常識的には牽連犯(刑法54条1項後段)なので、弁護人が気づいて控訴すれば直してくれるはずなんですが、弁護人が判決書をもらってないか、「法令適用」までみてないんでしょうね。

第54条(一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理)
1一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。

 奥村が地裁の判決書を見るときは、量刑の当不当は最後で、「罪となるべき事実」と「法令適用」を、「判決起案の手引」を見ながらチェックしています。量刑は証拠を見ないとわからないから後回し。
 こういうミスで控訴するかについては、被告人もピンと来ないところですが、誤った法令適用のままで刑の執行を受けさせるのでは、司法や刑罰の目的を十分達成できないと思うので、奥村弁護士控訴すべきとアドバイスすることにしています。後は被告人に一任。

養父子関係の児童淫行罪の場合、離縁して、被害児童に被告人から独立して生活させることが有利な情状となる(某家裁)

 よそでもそう判示しますね。親子の縁を切れと。
 父一人、子一人とか、それができないこともありますよね。

弁護士に相談をしたら弁護士が警察に通報するのですか?

 自首とか未発覚の事件の相談の人からよく聞かれますが、弁護士は依頼者側に付きますから、それは絶対にないんですよ。
 依頼者を匿名にしたまま、法律上の自首となる準備とか捜査機関との段取りとかはしますけど、最終的には自分で通報なり自首なりしてもらいます(そこで氏名を明らかにする。弁護士が同行した方が有利であれば同行する。
 警察に発覚していたりして、逮捕状請求との競争になったりして、ものすごく急ぐときは、最初から顕名で準備することを勧めるが、それでも最終的には依頼者の判断。

 相談者が
   実は人を殺している
   外患誘致した
   私戦予備した
などと口走っても、それについて相談者には法律的な助言を尽くしますが、誰にも言いません。

 同様のFAQとしては、
   弁護士との電話・メールが傍受されているのではないか?
   弁護士事務所を警察が盗聴してるのではないか?
   弁護士事務所の前に警察が張りこんでいるのではないか?
というのもありますが、杞憂です。
 弁護士一般の仕事が信頼されてないなぁとか、奥村弁護士が信頼されてないなあと思う瞬間です。
 その辺から説明する必要があるようです。

追記
 結論はどの弁護士でも同じですが、 
 他の弁護士にどう説明するかを聞いたら「いちいち通報って、そんなめんどくさいことするかいな」という人もいました。