児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

中国検閲ソフト 低い性能? 毛沢東の顔写真わいせつと誤認

 国がやると、こうなりますよね。

http://www.tokyo-np.co.jp/article/world/news/CK2009062302000069.html
パソコンへの搭載を義務づける「有害サイト」の検閲ソフトは、「天安門事件」など政治的に敏感なキーワードを入れると、強制的に回線が切れることが22日、分かった。
 同ソフトを使ってみたところ、「六・四(天安門事件) 破壊」や「共産党 迫害」「ヌード」という言葉で検索すると、「この情報は有害! 間もなく遮断される!」と表示が出て=写真、朝田憲祐撮影、数秒後に画面が閉じた。
 また、横綱朝青龍関の写真が表示されなかったり、米プロバスケットボールリーグ(NBA)のサイトが閲覧できなかった。画像全体のうち肌色が占める部分が多い写真を、わいせつ画像と誤認するらしく、毛沢東や〓小平氏の顔写真など国家指導者でさえも表示されなかった。開発費に四千万元(約六億円)をかけたといわれる割に、ソフトの性能は低いようだ。
 検閲ソフトの目的は表向き「青少年の健全育成」。しかし、中国当局は十月の建国六十周年を前に情報統制の強化を図っているとみられる。政府が指定した「有害サイト」を検索すると、閲覧記録も自動的に残る。ネット専門家によると同ソフトの削除は難しいという。

強制わいせつ致傷罪は裁判員対象事件です。

 死亡していなくても無期懲役になるという法定刑なので、裁判員裁判になります。
 でも、法定刑の下限では執行猶予も一応可能になっています。

刑法
第181条(強制わいせつ等致死傷)
1 第百七十六条若しくは第百七十八条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の懲役に処する。

裁判員の参加する刑事裁判に関する法律
第2条(対象事件及び合議体の構成)
1 地方裁判所は、次に掲げる事件については、次条の決定があった場合を除き、この法律の定めるところにより裁判員の参加する合議体が構成された後は、裁判所法第二十六条の規定にかかわらず、裁判員の参加する合議体でこれを取り扱う。
一 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件
二 裁判所法第二十六条第二項第二号に掲げる事件であって、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に係るもの(前号に該当するものを除く。)

 手持ちの資料を強制わいせつ&傷害で検索すると(強姦も入ってきますが)、罪数とか程度に応じて、無期〜執行猶予と分布しています。

懲役13年
懲役18年
懲役10年実刑
懲役18年
懲役4年06月
懲役7年
懲役20年ナイフ
懲役24年
懲役5年
懲役17年
懲役12年
懲役14年
懲役6年
懲役16年
懲役12年
懲役12年
懲役11年
懲役17年
懲役16年
懲役13年
懲役12年
懲役15年没収没収 ナイフ
懲役9年実刑
懲役4年06月
懲役5年06月実刑
懲役11年
懲役5年実刑
懲役9年実刑
懲役18年
懲役19年
懲役14年
懲役3年執行猶予4年保護観察
無期懲役ナイフ
懲役12年
懲役3年執行猶予5年
懲役3年06月未決540
懲役17年
懲役3年執行猶予4年
懲役7年
懲役8年
懲役20年
懲役8年実刑60
懲役3年実刑110
懲役3年執行猶予4年
懲役3年06月実刑30
懲役3年執行猶予5年保護観察
懲役3年執行猶予5年保護観察
懲役3年実刑60

 執行猶予事案の態様は

  • 通行中の20歳 みとめ劣情 歩道上で腕をつかんで公園まで連行し、トイレ内で、乳首嘗める・指挿入するなどの強制わいせつ罪+加療7日間膣壁外傷
  • 通行中28歳 抱きつく暴行加え、 下着の上から陰部弄ぶ強制わいせつ行為+転倒させて全治10日の傷害
  • 路上 歩行中18歳 背後から抱きついて口ふさぐ暴行、殺すぞと脅迫し強制わいせつしようとしたが手をかまれて抵抗され強制わいせつ未遂・その際加療7日の口唇裂傷

という程度で、
  計画性がないこと
  傷害の程度も比較的軽いこと
  共犯事件ではないこと
が共通点です。
 示談ができれば執行猶予の可能性が出てくるという感じです。

 裁判員裁判で、こういう量刑相場がどう変わるのかを追いかけます。

控訴審で訴因変更請求が出たらしい・・・

 明日の弁論で、今頃事務所にFAXで送られても、弁護人も被告人も読めませ〜ん。
 たぶん、訴因特定が甘いとか裁判所から指摘されたんじゃないの。
 一回で結審する予定だったのに終わらないじゃん。


*[児童ポルノ・児童買春]撮って送らせる行為は頼んだ方の3項製造罪のみで、被害児童には2項製造罪・1項提供罪は成立しない(豊中簡裁H21.6.25)
 理由は書いていません。
 
 民主党案だと3号ポルノが廃止されることになるし、立法者が経過規定をつけ忘れることもあるので、上訴して待つ。

刑法
第6条(刑の変更)
犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものによる。
刑訴法第337条〔免訴の判決〕
左の場合には、判決で免訴の言渡をしなければならない。
一 確定判決を経たとき。
二 犯罪後の法令により刑が廃止されたとき。
三 大赦があつたとき。
四 時効が完成したとき。

被害者参加、321人に出廷許可=開始から半年−最高検まとめ

 被害者の声が大きい場合に重くなるというのでは、身寄りのない殺人被害者の場合、軽くなって、おかしいですよね。
 量刑理由で被害者感情が強く意識されるようにはなったと思います。

http://www.police-ch.jp/news/2009/06/day22.php
日刊警察ニュース 2009年06月22日のニュース一覧内閣府で犯罪被害者等の国民意識調査まとめる
〜国民一般と被害者とのイメージ、認識差目立つ〜
内閣府犯罪被害者等施策推進室は、「犯罪被害者等に関する国民意識調査」の結果を発表した。犯罪被害経験のない国民一般の持つ被害者へのイメージと、犯罪被害者の被害後の意識や経験についての実態把握を目的に行ったもの。その結果、国民一般の犯罪等に関する用語の理解は進んでいなかった。また、支援・配慮について、国民一般は励ましや支援を挙げたのに対し、犯罪被害者は、それら以外にそっとしておくことなどを求めており、認識の差がうかがえた。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090625-00000148-jij-soci
被害者参加、321人に出廷許可=開始から半年−最高検まとめ
6月25日18時45分配信 時事通信
 昨年12月から始まった刑事裁判の「被害者参加制度」について、最高検は25日までに、今年5月末までの運用状況をまとめた。裁判所が参加を許可したのは206件321人で、うち公判に出席したのは134件210人。参加を許可されなかったケースも1件1人いたという。
 最高検は、判決の量刑に対する影響について「従来と変わらないと認識している」とした。


 被害者がもっときめ細かいケアを求めているようです。