児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

砂川裁判:米大使、最高裁長官と密談 破棄判決前に

 児童ポルノ罪も、アメリカ大使から言ってもらえば、個人的法益になるかもしれませんね。
 弁護人奥村徹が言っても動かないのに、

http://mainichi.jp/select/jiken/news/20080430k0000m040141000c.html
砂川裁判:米大使、最高裁長官と密談 破棄判決前に
 米軍立川基地(当時)の拡張に反対する住民らが基地内に侵入した砂川事件で、基地の存在を違憲とし無罪とした1審判決を破棄し、合憲判断を出した1959年の最高裁大法廷判決前に、当時の駐日米大使と最高裁長官が事件をめぐり密談していたことを示す文書が、米国立公文書館で見つかった。当時は基地存在の根拠となる日米安保条約の改定を目前に控えていた時期で、米側の司法当局との接触が初めて明らかになった。

フィルタリングサービス:出会い系サイト、中高生被害続発

 児童に撮影送信させるパターンの製造・提供事案なんて、犯人は居ながらにして、同時に多数の児童を攻めているわけで、対する児童側は児童1人で犯人と対峙していて、犯罪者にとっては極めて便利な状況です。
 できることは何でもやるというのが防犯の基本なので、フィルタリングに頼るのも間違いです。

http://mainichi.jp/select/jiken/news/20080430k0000m040144000c.html
フィルタリングサービス:出会い系サイト、中高生被害続発
 警察庁によると、出会い系サイトに関係して警察が昨年、容疑者を逮捕、書類送検するなどした事件は1753件で、前年に比べ162件(8.5%)減少した。しかし、18歳未満の被害者は1100人と前年(1153人)並みで、96.5%は携帯電話で出会い系サイトにアクセスしていた。848人は小中高生で、小学生女児も2人含まれていた。
 事件の内訳は、児童買春・児童ポルノ規制法違反が760件(43.4%)で最多。強姦(ごうかん)43件、強制わいせつ15件、強盗21件などもあった。03〜06年に計11件も殺人事件が起きている。
 警察庁は「性犯罪などは被害を申告しにくいこともあり、被害の実態はもっと深刻なはず」と分析する。取り締まり強化に加え、フィルタリングの普及を呼びかけ、被害防止を図っていく方針だ。

東京高裁刑事9部と10部

 別々の地裁事件が9部と10部に掛かりました。
 どっちも児童買春罪と製造罪の罪数とかですよ。
 東京高裁刑事9部が観念的競合とか言い出して、大阪高裁は反対して、札幌高裁が数件従って、最近東京高裁2部が反対。
 回り回って、振り出しに戻って、東京高裁判決2件ということになります。
 迷走中。

http://www.courts.go.jp/tokyo-h/saiban/tanto/tanto.html
東京高等裁判所
第9刑事部   原田國男,田島清茂,左近司映子,松山昇平 毎週月曜,水曜,金曜 805
東京高等裁判所
第10刑事部   須田褧,久我泰博,横山泰造,片多康 毎週火曜,木曜,金曜 805

 札幌高裁なんて児童淫行罪・児童買春罪・強制わいせつ罪とも観念的競合と言い出して、重症です。

控訴趣意書差出最終日通知書

 控訴すると、高裁からこんな紙を送りつけられて、係属部と事件番号と控訴趣意書の締め切りを知ります。
 弁護人が原審の記録を見ていない場合もあって、1ヶ月で書けるかどうかを見極めて対応します。

 控訴審の途中で弁護人が交替すると、新弁護人には連絡されませんので要注意です。

平成20年(う)第○○○号
控訴趣意書差出最終日通知書
                               弁護人奥村徹殿
 被告人Aに対する○○法違反被告事件について,控訴趣意書を差し出すべき最終日は,平成20年○月24日と指定されたから通知します。
注意
 控訴趣意書は,原本のほかその謄本1通及び写し3通を添付してください。
                             平成20年○月26日
 ○○高等裁判所書記官B

 紙に出力して合計5部送れということです。
 裁判所を騙る架空請求詐欺の文面にも似ていますが、お金を払えとは書いていません。

「福祉犯の控訴趣意書の書き方を教えて下さい」という東の方の若い弁護人からのお電話

 またしても。
 事案も詳しく教えてくれないので具体的なアドバイスもできないんですけどね。
 締め切り近い模様。

わからないのならわかる弁護士に替わってもらうか共同で受けるかしなさい
知らないのに単独で受任したらだめだよ
ゼロから教わっている余裕はないし
被告人が不幸だし
弁護士業界の信用も落ちるし

って、小言で終わる。
 被告人にはお気の毒です。

硫化水素発生方法「有害」指定 相次ぐ自殺で警察庁

「科学的な知見としての硫化水素の発生方法を掲載するにとどまらず、簡易に硫化水素ガスを発生させて自殺する方法を記載しているような情報については、公序良俗に反する、傷害等の違法行為を誘引する情報に該当し得る、また自殺を誘引する情報にも該当し得る」ということらしいのですが、まあ、その判断はケースバイケースでしょうが、いつのまに警察庁が「有害」指定することになってたんですか?
 運用ガイドラインではホットラインセンターの判断だとされていますが。

http://www.iajapan.org/hotline/center/20080331guide.pdf
http://www.internethotline.jp/guideline/guide_morals.html


①-酈 殺人、傷害、脅迫、恐喝
次のア〜ウのすべてを満たす場合で、対象情報が掲載されている電子掲示板、ウェブサイト等に掲載されている他の情報等(対価、支払方法等)から、殺人、傷害、脅迫、恐喝を直接的かつ明示的に請負、仲介、誘引等していると認められる場合。
要件 左記要件に該当する例
ア. 殺人、傷害、脅迫、恐喝を意味する表現があること 「殺人、人を殺す」、「傷害、怪我させる」、「脅迫、恐喝、脅す、脅し取る」等の殺人、傷害、脅迫、恐喝を意味する表現が記載されていること
③ 人を自殺に勧誘・誘引する情報(アかつイの場合)
要件 左記要件に該当する例
ア. 自殺の場所、動機、方法等を示す表現があること ・ 自殺の場所、動機、方法等を示す表現が記載されていること
イ. 自殺に誘引する表現があること ・ 「一緒に死にませんか、本気で自殺したい人を募集しています」等の人を自殺に誘引する表現が記載されていること

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080430-00000964-san-soci
硫化水素自殺の多くはネットに書き込まれた発生方法を参考にしており、警察庁は周囲の人々が巻き込まれ、傷害や傷害致死事件になるケースを誘引すると判断した。ネット上の情報の削除については、表現の自由とのかねあいから、警察庁は「慎重な判断が必要」としているが、一方で「重大な人的被害を誘発する有害情報を放置することは、警察の責務に反する」として有害情報指定を決めた。
 同庁は有害情報に当たるかどうかの基準として、「簡単に作れます」といった製造の誘引や、「簡単・確実に死ねます」など利用を誘引する文言が含まれていることを要件として定め、化学式の記載だけなど学術目的と判断される場合は除外するという。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080430-00000046-yom-soci
同庁は憲法が保障する「表現の自由」に配慮して、ネット上での自殺を巡る書き込みのうち自殺を誘ったり集団自殺の相手を募ったりする内容に限定して、2006年6月から民間団体「インターネット・ホットラインセンター」(東京都港区)を通じ、プロバイダーに削除要請している。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080430-00000127-jij-soci
 ネットにはこれまで、練炭の使用など自殺方法の書き込みは多数あったが、違法・有害情報とは認定されていなかった。硫化水素ガスの製造自体も違法ではないが、同ガスは自殺者本人だけでなく、救助者や近隣住民にも被害が及んでおり、製造方法の書き込みを有害情報として取り扱う。
 同センターは、該当する書き込みを見つけ次第、業者に削除を依頼する。強制力はないが、警察庁によると、依頼した有害情報の75%、違法情報は85%が削除されている。
 警察庁は既に、二次被害の防止を図るよう全国の警察本部に指示を出している。